ビルクリーニング分野と特定技能ビザ/最大37,000人受入れ予定/最新情報更新中

ビルクリーニング分野と特定技能ビザ/最大37,000人受入れ予定/最新情報更新中

2019年4月に新設された、外国人のための新しい在留資格である特定技能1号と2号。この特定技能では、対象となる14分野(14職種)それぞれが別々の試験スケジュール・規定で動いています。

本記事では、建築物清掃業であるビルクリーニング分野に関する情報をまとめていきます。

2019年6月19日更新

特定技能の在留資格についておさらい

法務省『新たな外国人材の受入れについて 』より

法務省『新たな外国人材の受入れについて 』より

外国人を適正に受入れ共存していくために、日本では出入国管理及び難民認定法という法律内で外国人の受入れについて様々な取り決めをしています。

今までの外国人と就労を取り巻く環境を見てみると

  • 日本人と結婚した外国人(身分に基づく在留資格の保持者)

  • 就労ビザと呼ばれる就労を認められた在留資格の保持者

  • 海外へ日本の技術を受け渡すために設けられた技能実習生

これらの人々が主軸となり就労をしていました。

今回、新設された特定技能ビザは、今までの在留資格とは大きく趣旨が異なり、

『中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内人材の確保のための取 組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦 力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築 』

このように明確に『日本の人材不足を解決するため』に新設されたものになります。

※法務省入国管理局 新たな外国人材の受入れについてより引用

特定技能について詳しくは下記記事で全体概要をご紹介しています

ビルクリーニング分野の概要

特定技能の14分野のひとつ、ビルクリーニング分野について概要を確認していきましょう。

(※参照 資料5ビルクリーニング分野について


ビルクリーニング分野での受入れ背景

国内での特定建築物が増えていく中で、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は2.95超となりました。(平成29年度)

このまま人手不足が続き、建築物内の衛生が保てなくなれば、利用者の健康が損なわれる可能性もあり至って深刻な状況となっています。

本来、清掃員は単純労働として外国人労働者の受入れを禁止していましたが、これらの背景から特定技能にてビルクリーニング分野を新設する運びとなりました。


受入れ人数や試験スケジュール

特定技能のビルクリーニング分野で受入れる最大人数や試験スケジュールは次の通りです。

ビルクリーニング分野.png

これからの5年間で受入れ最大数は37,000人となっています。

これはあくまでも最大値なので、必ずしも37,000人ぴったり受入れるわけではありません。

他の分野と同じく、特定技能のビザ取得のためには、技能試験国際交流基金日本語基礎テストを受ける必要があります。

ビルクリーニング分野の要件

ビルクリーニング分野の特定技能1号を取得する要件を見ていきます。


技能試験の合格

他の分野と同様、分野ごとに定められた特定技能試験を受験する必要があります。試験の正式名称は「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」と言います。

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が主催者となっており、日本国内と海外で年1~2回ほどを実施予定です。

まだスケジュールは未定となっており、2019年秋ごろ~随時実施予定です。



日本語試験の受講

日本語の基準は、日本語能力試験でN4相当となります。

※日本語能力試験については次の記事をご確認ください。

日本語能力試験(JLPT)とBJTビジネス日本語能力テスト/外国人の日本語レベルのチェックの仕方




ビルクリーニング分野:第2号技能実習の修了

特定技能試験、日本語試験を受講しなくとも、すでにビルクリーニング分野での技能実習を2号まで修了している人は、特定技能のビザに移行する資格が与えられます。

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