外国人の技能実習制度とは/30.8万人が活躍する開発途上国への国際協力

外国人の技能実習制度とは/30.8万人が活躍する開発途上国への国際協力

外国人技能実習制度とは開発途上の国から外国人を受け入れて、日本企業の職業上での技術・技能を学ばせたのち母国へその技能を持ち帰ってもらうための制度です。

1993年に開始してから、技能実習生の数は伸び続け、国内の外国人労働者146万人中308,489人(2019年10月厚生労働省調べ)がこの外国人技能実習生に該当します。

本記事では技能実習制度の基礎を学び、どのような手順で技能実習生を受け入れることが可能なのかご紹介します。

※2019年5月27日更新


技能実習制度の目的

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外国人技能実習制度は、日本の労働力を補う事が目的ではなく、外国人に技術を身に付けてもらい自国の発展に寄与してもらうことが目的の在留資格です。

法律の第3条第2項には『技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない』と明確に定められています。



データから見る技能実習制度

技能実習制度について、職種割合や国別就業率など、各種データを見ていきましょう。


技能実習制度の受入れ可能職種

技能実習制度はどの企業でも受け入れ可能なものではなく、法定の80職種144作業(平成31年2月8日時点)に限定されています。

受け入れ企業は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維衣服関係、機械金属、その他空港ハンドリングや介護などが該当します。

その中でも、技能実習2号へ移行者が多い職種は次の3つです。

  1. 食品・製造関係

  2. 機械・金属関係

  3. 建設関係



技能実習2号へ移行する人は少ない

2017年末の調査結果によると、技能実習生は全体で274,233人であったのに対し、1年間の技能実習を終えて技能実習2号へ移行する人数は86,583人でした。

全体の30%弱しか技能実習2号に移行していない現状です。



技能実習生の受入れが多い国


現在、技能実習生の受入れが多いはベトナムと中国が大多数を占めています。

1位 ベトナム 45.1%

2位 中国 28.3%

3位 フィリピン 10.1% 

4位 インドネシア 8%

5位 タイ 3.1%

※その他5.5%を除く




技能実習2号へ移行者が多い職種

対象80種の中で、技能実習2号へ移行する職種は下記3つが多くなっています。



1位 食品製造

2位 機械、金属

3位 建設






技能実習制度の受入れ方法

技能実習生を受け入れる方法は2種類存在します。技能実習生を企業が直接向かい入れる①企業単独型と、事業協同組合などが一括で外国人を受け入れ、日本語教育や技能実習制度にまつわる基礎知識を教育したのち企業に送り込む②団体管理型の方法があります。




①企業単独型

技能実習生を受け入れたい企業が、海外の現地法人・支店のや、取引先の職員などを直接呼び寄せる方法です。受け入れ企業自ら技能実習生を呼び入れるため、受け入れ企業は彼らは地方入国管理局に入国許可の申請をする必要があります。




②団体管理型と送り出し機関

法務省データによると、全体の96.6%が採用している方法で、国内の商工会議所・中小企業団体・事業協同組合などの営利目的ではない団体が技能実習生を受け入れます。この団体を管理団体と呼び、海外現地の送り出し機関(現地で技能実習候補の選出を行う機関)とやり取りして入国者を決めます。

管理団体は地方入国管理局に技能実習生の入国許可を申請し、各受け入れ企業に技能実習生を送り込んでいきます。





外国人技能実習機構とは

技能実習生受け入れに関わる各管理団体を管理・監督・サポートするために2017年に新設されたのが外国人技能実習機構です。外国人技能実習機構は、技能実習計画のチェックから実習生、管理団体への各報告を要求すること、彼らからの相談受付などをしています。





技能実習の在留資格区分

技能実習生は、来日1年目の1号、2年目以降の3号、そして4年目以降の3号と段階を追って在留資格が変わっていく決まりとなっています。

さらに、先述した企業単独型と団体管理型を「イ」「ロ」と分けているので、技能実習は厳密に言うと全部で6つの在留資格に分けられることとなります。



  1. 第1号技能実習:(イ)企業単独型 

    技能実習の1年目は1号として扱われます。最初の2ヵ月間は講習を行い、その後10か月間が実習期間となります。




  2. 第1号技能実習:(ロ)団体管理型

    企業単独型と同様、2か月間の講習の後に10か月間の実習。最大1年間の受入れです。




  3. 第2号技能実習:(イ)企業単独型

    第1号技能実習の(イ)を1年間終えた実習生で、実技試験と学科試験を受験し合格した人が対象の在留資格です。2年目から3年目にかけて延長となり実習を行うことができます。




  4. 第2号技能実習:(ロ)団体管理型

    第1号技能実習の(ロ)を1年間終えた実習生で、実技試験と学科試験を受験し合格した人が対象の在留資格です。2年目から3年目にかけて延長となり実習を行うことができます。




  5. 第3号技能実習:(イ)企業単独型

    第2号技能実習(計3年間)の(イ)を終えた実習生で実技試験に合格したものに与えられる在留資格です。4年目から5年目まで延長実習が可能となります。




  6. 第3号技能実習:(ロ)団体管理型
    第2号技能実習(計3年間)の(ロ)を終えた実習生で実技試験に合格したものに与えられる在留資格です。4年目から5年目まで延長実習が可能となります。




このように、技能実習制度は3段階の在留資格に分かれており、それぞれの技能実習期間を問題なく進んでいけば最大で5年間は日本企業で働くことが可能となります。







技能実習法の成立(平成28年)

技能実習が進む中で、残念ながら、外国人を安価な労働力とみなし不当な扱いを行う事業者が出てきました。厳しい就労環境に置かれた外国人たちは、耐え切れず逃亡してしまうケースも徐々に増えていきます。

これらの悪環境を改善するため、また本来の目的である『技能実習制度は開発発展途上国へ技術を持ち帰ってもらうための日本の国際貢献の制度』ということに立ち返り、技能実習法が成立しました。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための技能実習法






この法律では、技能実習の基本理念を言語化し、技能実習計画の細かな取り決めを明言しています。

そして、監理団体と外国人技能実習機構、技能実習生、法務大臣・厚生労働大臣との関わり方を定め、この制度が適正に運用されるように条項が設けられています。

※さらに詳しくは、厚生労働省が公開している『新たな外国人技能実習制度について』を参照ください。











まとめ

技能実習制度とは、外国人に技能・技術を習得、持ち帰らせて自国の発展に貢献してもらうことが真の目的です。技能実習制度を利用できるのは国内80職種144作業で、期間は最大5年間となっています。

本来は日本国内の人手不足を解消するために設置された制度ではないものの、今後は日本の労働力確保という視点から活用されることは増えていくでしょう。









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